社会福祉法人のお客様

公認会計士監査が義務付けられました

社会福祉法人法の改正により、一定規模の法人につき、公認会計士による会計監査が義務付けられました。
監査を受けなければならない対象法人は、下記のとおり拡大されることが予定されています。(ただし、段階施行の具体的な時期および基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しが検討されます)

平成29年度・平成30年度・・・収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

平成31年度・平成32年度・・・収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人

平成33年度以降・・・・・・・収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

会計監査の事前準備の重要性

公認会計士による会計監査を受けるには、会計監査に耐えうる受入体制を整えておく必要があります。

具体的には、業務内容のマニュアル化、追跡可能な会計証拠書類の保管、固定資産台帳の整備、発生主義による会計処理等が会計監査を受けるまでに完了していなければなりません。

上記の受入体制の準備には、時間および労力を要するため、できるだけ早期にとりかかる必要があります。

弊事務所では、会計監査の受入体制を整えるサポートも提供しております(アドバイザリー業務)。
早期に公認会計士が関与すると、下記のようなメリットがあります。

公認会計士の早期関与のメリット

1.公認会計士による要点を押さえた指摘により、効率的効果的に準備ができます。

2.事前準備期間が短いと、十分な受入体制が整備できず、結果として会計監査に間に合わないことも考えられます。公認会計士が早期に事前準備に関与することで、十分な時間を確保することができます。

3.事前準備の過程で、公認会計士が発見した改善事項は、今後の業務の効率化、経営計画の改善につながります。

サービス内容

弊事務所では、下記のサービスを提供しております。

  • 会計監査
  • アドバイザリー業務(会計監査受入体制の準備)
  • 会計税務顧問
  • その他(社会福祉充実計画策定のサポート等)

freeeに特化した和歌山県田辺市の女性公認会計士・税理士です

PAGE TOP