セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは

平成29年1月1日より、セルフメディケーション税制が施行されました。
ドラッグストア等で購入した医薬品につき、一定の条件のもと、控除が受けられる制度です。

平成29年分の確定申告から、適用可能です。

内容は、「スイッチOTC医薬品」を購入し、その購入金額が年間1万2千円(税込)を超える場合は、超える部分の金額につき、その年の総所得金額等から控除できるものです。控除の上限は、8万8千円(税込)です。

購入金額は、自己のみならず、自己と生計を一にするもの、つまり配偶者などの家族分も含めることができます。

適用を受けるには、「一定の取組」が必要です

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、その年に「一定の取組」を行うことが要件となります。
「一定の取組」とは、下記の健康診断等を受けることです。

①健康保険組合や市町村国保等が実施する健康診査
②インフルエンザワクチン等の予防接種
③勤務先が実施する定期健康診断
④メタボ検診
⑤市町村が実施するがん検診

上記検診につき、いずれか一つを受ければよく、また、確定申告する本人のみが受ければ足ります。
なお、任意で受けた全額自己負担の健康診断等は「一定の取組」には含まれません。

対象となるスイッチOCT医療薬の見分け方

対象となるスイッチOCT医療薬については、商品パッケージに識別マークが付けられています。
また、ドラッグストアでの購入時のレシートには、「★」といったマークが付されています。

確定申告の際の必要書類

平成29年分の確定申告にて、このセルフメディケーション税制を適用する場合、必要となる書類は下記のとおりです。
①スイッチOCT医療薬の購入レシート
②「一定の取組」を行ったことの証明書類

上記①のレシートですが、ネット等で購入した場合、自宅でプリントアウトした領収書は、認められません。
ネット販売の会社に、発行を依頼する必要があります。

上記②の「一定の取組」を行ったことの証明書類とは、領収書や、診断の結果通知表を言います。
なお、結果通知表については、コピーでよく、また、診断結果部分を黒く塗りつぶして提出してもかまいません。

医療費控除と併用は不可です

このセルフメディケーション税制と、以前からの医療費控除とは、選択適用となります。

 

 

 

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