特別徴収税額決定通知書に個人番号が記載される予定です

「特別徴収税額決定通知書」(特別徴収義務者用)について

毎年5月31日ごろまでに、市町村から会社等に届く「特別徴収税額決定通知書」(以下決定通知書)は、従業員から預かる住民税額を知らせる書類です。

会社には、従業員用(納税義務者用)と、会社用(特別徴収義務者用)が届きます。

 

平成29年度分から、会社用の決定通知書には、個人番号が記載される予定です。

平成29年度分より、会社用の決定通知書には、従業員の個人番号が記載される予定です。

個人番号が記載されるということは、会社用の決定通知書に対して、漏えい等を防止するため、保管管理上の安全対策を講じなければなりません。

 

決定通知書より入手した個人番号を、他の事務で使用する場合には

決定通知書に記載されている個人番号を、他の事務(源泉徴収票作成など)にて利用する場合には、下記の3点が必要です。
①決定通知書(特別徴収義務者用)から取得した個人番号であると、取得経路を明確にすること
②個人番号の利用目的を特定すること
③本人に①②を通知又は公表すること

 

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