配当所得の確定申告と住民税
上場株式の配当所得等は、所得税の確定申告の際、「分離課税」か「総合課税」を選ぶことができます。
今までですと、所得税の確定申告書によって、個人住民税も決定されていました。
つまり、配当所得につき、確定申告にて「分離課税」を選択した場合には、配当所得を含まない所得にて、住民税や国民健康保険料が決定されていました。これに対し、配当所得につき、「総合課税」を選択した場合には、配当所得分の源泉所得税が還付される可能性がある一方、配当所得を含む所得にて、住民税や国民健康保険料が決定されていました。
確定申告と住民税で、異なる課税方式が選択可能に
平成29年度改正にて、確定申告と住民税で、異なる課税方式が選択できることが明確化されました。
そのため、確定申告では、配当所得につき「総合課税」を選択し、配当所得分の源泉所得税の還付を受けつつ(還付が受けられるかどうかは所得金額にもよりますが)、住民税については、「分離課税」を選択し、配当所得を含まない所得にて住民税や国民健康保険料を計算することも可能となります。
確定申告と住民税の異なる課税方式選択の要件は
確定申告と住民税で、異なる課税方式を選択するには、6月上旬頃までに、確定申告書の提出とは別に、「個人住民税の申告書」を市町村に提出する必要があります。
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