30万円未満の資産の損金算入

30万円未満の資産につき、損金算入できる期間が延期されます

中小企業者等が、取得価額30万円未満の資産を取得した場合、資産を損金に算入できる特例があります。

平成28年度の税制改正により、この特例の適用期間が平成30年3月31日まで延長されました。

 

対象となる中小企業者等とは

この特例の対象となる「中小企業者等」とは、青色申告法人である中小企業者(*1)又は農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人を言います。

(*1)中小企業者とは、下記①②の条件を満たす法人です。

①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。ただし、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人及び同一の大規模法人(*2)に、発行済株式又は出資の総数、又は総額の2分の1以上を所有されている法人を除きます。また、2以上の大規模法人(*2)に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。

(*2)大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

②常時使用する従業員の数が1,000人以下

 

従業員1000人以下の判定時期

従業員1,000人以下の判定時期については、原則として、資産を取得し事業の用に供した日時点で判断することになります。

ただ、同一事業年度内で、従業員数に変動がある場合、資産を取得し事業の用に供した日時点の従業員数を都度把握するのが事務的に煩雑な場合もあります。

そのため、事業年度終了の日の現況によっても判断することが可能となっています。

 

資本金1億円以下の判定時期

資本金1億円以下の判定時期については、資産を取得し事業の用に供した日時点で判断することになります。

もし、同一事業年度内で資本金の金額に変動があった場合、仮に事業年度終了の日において、資本金1億円以下であったとしても、資産を取得し事業の用に供した日時点で資本金1億円超であれば、適用はできません。

 

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