カテゴリー別アーカイブ: 投資優遇税制

中小企業経営強化税制が創設されます。

中小企業経営強化税制とは

中小企業経営強化税制とは、平成29年4月1日以降取得した資産につき、即時償却もしくは税額控除ができるものです。

対象

青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等、または従業員1,000人以下の個人事業主)で指定事業を営むもの

指定事業

中小企業投資促進税制の指定事業、もしくは商業等活性化税制の指定事業

対象設備

①生産性向上設備(A類型)・・・工業会等から証明書を入手できるもの。具体的には、工業会等より旧モデル比の指標が年平均1%以上向上すると証明されたもの。

②収益力強化設備(B類型)・・・経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載したもの。具体的には、投資計画にて年平均5%以上の投資利益率が見込まれるもの。

設備 対象金額 販売開始後
(①のA類型のみ)
機械装置 1台または1基の取得価額160万円以上 10年以内
工具 1台または1基の取得価額30万円以上 5年以内
器具備品  1台または1基の取得価額30万円以上  6年以内
建物附属設備 一の取得価額60万円以上 14年以内
ソフトウェア 一の取得価額70万円以上  5年以内

事務用器具備品、本店寄宿舎等にかかる建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しない

税額控除について

控除額は、取得価額の7%。ただし特定中小は10%(特定中小とは、資本金3,000万円以下の法人、もしくは個人事業主)。
上限は、中小企業投資促進税制、商業等活性化税制と合わせ、当期法人税額の20%。

申請の流れ

①生産性向上設備(A類型)の場合
工業会等から「証明書」入手→「経営力向上計画」の申請・認定→設備の取得・事業供用

②収益力強化設備(B類型)の場合
公認会計士等による「投資計画」の事前確認→経済産業局による「投資計画」の確認→「経営力向上計画」の申請・認定→設備の取得・事業供用

 

 

 

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