平成29年分の扶養控除等申告書のマイナンバー記載を省略するには

扶養控除等申告書のマイナンバー欄に、毎年マイナンバーを記載してもらった場合、毎年本人確認が必要となります。そして、マイナンバーが記載された申告書には、安全対策を施さなければなりません。毎年受け取る申告書に対し、本人確認手続きおよび安全対策が必要となれば、費やすコストは多大なものになります。

しかし、マイナンバーが記載された平成28年分申告書を提出されており、その申告書自体もしくは申告書に基づく情報を帳簿として保管している場合には、29年分のマイナンバー記載を省略できます。

平成29年分扶養控除等申告書のマイナンバー記載省略の要件

①「平成28年分申告書を提出」の申告書とは?

以下の申告書のことを言います。

・給与所得者の扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

②「申告書自体もしくは申告書に基づく情報を帳簿として保管」とは?

 

申告書に基づく情報とは、申告書提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の下記事項を言います。

・氏名
・住所
・マイナンバー
・帳簿作成の根拠となった申告書の名称
・申告書の提出年月日

提出された平成28年分申告書自体を綴って提出年月日を記載し帳簿を作成、もしくは上記の情報を記載し帳簿を作成し、保管(情報漏れがないよう、施錠等の安全対策の対象となります)すればよいということになります。

マイナンバー等の特定個人情報の記載された書類は、安全対策の対象になりますので、極力少なくしたいものですね。

 

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