電子保存の事前承認
税務署長の承認を得れば、仕訳帳・総勘定元帳の帳簿、決算書等は、電子データを保存していれば、あえて紙に打ち出して保存する必要はなくなります。
ただし、この承認は、紙による保存に代えて電子データの保存を行う日の3か月前までに、承認申請書を税務署長に提出する必要があります。
承認得ていない場合は、紙保存必須です
クラウド会計にて、ペーパーレスが進んでいますが、上記の承認を得ていなければ、帳簿や決算書等は、紙に打ち出して保存しなければなりません。
紙による保存がされていない場合、帳簿・書類の保存義務を果たしていないとして、青色申告の承認が取消され、青色申告特別控除が受けられないおそれもあります。
青色申告の個人事業主の方、ご注意ください。
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